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退職理由だけでは不十分? 無責任と言われない退職のすゝめ

退職理由だけでは不十分? 無責任と言われない退職のすゝめ

退職すると伝えたら上司に「お前その立場でその行動は無責任じゃない?」と言われると思い躊躇している人も多いはず。
【去る者が悪】のような風習は日本特有で、欧米諸国然りアジアでも自身のキャリアプランを考えるならば退職という選択肢はごくごく普通なのです。
ただしここで注意してもらいたのが、退職自体は無責任ではありませんが、ただ自分の都合だけを考えて伝えるだけではダメだということ。
今回は無責任と言われない退職の伝え方と、ありがちな引き止めへの対処法をレクチャー。大事なのは自分を最優先に考えることですよ!※2019/8/21更新

退職理由だけでは不十分? 無責任と言われない退職のすゝめ

1.「退職なんて無責任だ」と言われても気にしなくていい

 

まず大前提として当たり前のことですが、”辞められない”、”辞めてはいけない”仕事なんてありません。
責任感を持って仕事に勤しむことは大事な心構えですが、”責任感を持つ=その会社で働き続ける”では決してないのです。

 

■ 退職は悪いことじゃない

 

そして冒頭でもお伝えしたように、退職は悪いことではありません!
「いまの会社を辞めたい…」そう考えることくらい誰でもあります。次のステップにキャリアを進めたい、起業したい、人間関係に疲れたなど理由は様々でしょうし、中にはやむを得ない退職(介護や病気など)だってあるはず。
ただ、ふと脳裏をよぎるのは「上司言ったら怒られるかも…」「部下に申し訳ないな…」という不安。
社員数が少なかったり、責任を持つポジションにいると「なかなか言い出せない…」という人も多いはず。
でも、本当にそれでいいんですか?一生そこで耐えていけますか?

■ あなた以外に替えのきかない仕事はほとんどない

 

管理職などの責任感のある立場にいる場合、「自分が辞めたら会社(店)が回らないんじゃないか…」と重く捉えている方も多いと思いますが、誤解を恐れずに言うと、自分にしかできない仕事なんてものは世の中にはまず存在しません。

ほとんどの仕事は、遅かれ早かれ代わりが見つかるものです。替えがきかない状態にしているのは会社の責任。退職しようとしているあなたが過度に気にする必要は本来は全くありませんし、あなたが思っている以上に意外と会社にいる人たちや外注で対応できるんです。
ほとんどの会社は、「代わりを探したり、育てるのが面倒」だと思っているだけ。
たったそれだけの理由であなたを引き留めようとしてきます。そんな常套句に気持ちを左右されてはいけません。

■ 会社よりも自分の人生を優先

 

「辞めたいけど…会社に恩を仇で返すようで忍びない」なんて考えも捨てましょう。
すでに終身雇用制度が崩壊している時代。
会社からの恩を感じて義理を通しても裏切られることだってあるんです。会社のことを考えるよりも、自分がどういうキャリアを積みたいか?仕事を通して何を得たいかを考えて行動すべきですよ!

病気になってまで悩む必要はありませんよ!▼

【参考記事】『 ハラスメントのせいで病気に…。今の職場は病気になってまで働きたい職場なのか考えるべき!

■全ての労働者には退職する権利がある

 

会社によっては「退職するなんて認めない!」「今のタイミングはちょっと…」なんて言ってくることありますが、そもそも退職する権利は法律によって認められています。

民法の627条1項では

“当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。”

と記載されています。
つまり原則として退職の申し出を行ってから2週間後には退職することができるのです。

また民法627条2項には以下のように記載されています。

“期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。”

つまり月給・年俸など一定の期間ごとに給料を支給する契約の場合はその期間の前半までに退職の申し入れを行えば、その期間限りで退職することできる、ということ。
月給制であれば月の真ん中、つまり2週間前に伝えればOKです。

じゃあ年俸制だと半年前に伝えなければならないのか、と言われればそんなことはなく、民法627条3項には

“六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。”

と書かれているため、たとえ年俸制であっても3か月前までに退職の旨を伝えれば退職できますのでご安心を…。

◇派遣社員・契約社員の場合は?

 

上記の法律は「期間定めのない雇用契約」の場合。派遣社員や契約社員のような「期間の定めのある雇用契約(有期雇用)」の場合はまた異なってきます。

民法628条では以下のように定められています。

“当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。”

つまりやむを得ない事情が無ければ、会社との雇用契約を結ぶ際に定めた「〇〇年××月△△日」まで辞めることができません。また、辞める場合にも可能性として損害賠償を請求させる場合があり注意が必要です。
このやむを得ない事由には妊娠や出産、家族の介護などの家庭の事情だけでなく賃金未払いや違法残業などの会社の行為も含まれています。

しかしやむを得ない事情が無い場合にも、会社との間で合意があれば退職することは可能です。
また、1年以上の契約の場合には、契約期間の開始から1年後以降は自由に退職することができます (労働基準法137条)。

◇就業規則と法律、どっちが優先される?

 

会社によっては(というよりほとんどの会社では)就業規則が定められており、その中の退職規定には「退職は30日前までに申し出る」などと記載されています。
しかし就業規則にどう書かれていようが、就業規則よりも民法が優先されます。

ただし就業規則を無視して退職する場合は服務規律違反となるため、業務に支障が出るような辞め方であれば損害賠償される可能性や、ひどいところでは退職理由を自己都合から懲戒解雇に変えられてしまうケースさえ…。
円満退職したいのであれば就業規則に則って退職の意思を伝えるようにしましょう。

 

2. 無責任と言われない為の退職への準備とは?

 

いくら「退職が悪いことではない」とわかっていても、「あの人は無責任だ」と思われながら退職したくないですよね。
では、どこまで準備をすれば無責任な退職だと思われずに済むのでしょうか?

 

■ 退職の旨は余裕を持って伝える

 

退職の旨は、余裕をもって3ヶ月くらい前に伝えましょう。
法律では『退職の意向は2週間前までに伝えれば可能である』とされていますが、2週間前に退職したいなんて言ったらほぼ100%『無責任』と言われます…。

また退職する前には、いま自分が行なっている業務の引継ぎを行なわないといけませんよね。2週間で完全に引き継ぎができることは少ないでしょう。

それに「突然辞めます」では有休も消化しきれずに退職を迎えることになり、アナタにとってもデメリットが生じます。
無責任と思われないためには、最低でも2ヶ月は余裕を見ておくのがベストです!

■ 退職理由をきちんと考えておく

 

退職理由をしっかり考えておかないと、「これから先のことも考えていないのに何で?」と首を傾げられてしまうかも。
上司にすべてを伝える必要はありませんが、自分の中で退職理由ときっかけは整理しておきましょう。
なにを突っ込まれても答えを用意しておけば、必要以上に引き留められることはないはずです。

 

▼退職理由が不安ならコチラをcheck!退職理由って嘘ついていいの?

【参考記事】『退職理由で嘘をつくのはNG?円満退社の秘訣は「本音」と「建前」の使い分け!!

 

■ しっかりと引継ぎを行う

 

引継ぎ業務は義務ではありません。しかし、無責任と呼ばれるためには徹底しておく必要があるでしょう。

特に以下のことに関しては後任を探してもらうか自分で見つけるなりして早めに手を打っておくことがベストです。

・業務管理の仕事(スケジュール管理など)
・取引先との関係を維持する人

時間に余裕がある場合は、『引継ぎマニュアル』を作ることをおすすめします。
マニュアルさえ作っておけば、引き継ぐ人にも安心してもらえるでしょうし、退職後に連絡が来ることもなくなるはず。
業務量が多い人ほど、引継ぐことは増えるので早めに準備を始めましょう!

■ 同時進行で転職活動も進める

 

退職してから本腰を入れて転職活動を行ったほうが転職だけに集中できて動きやすいようにも感じますが、実はそれ少数派。
ほとんどの人は退職と転職活動を同時進行でしています。

どうしたらそんな効率よく同時進行できるのかというと…それは【転職エージェント】の存在があってこそ
転職エージェントを使えば最適な転職先探しから、履歴書などの添削・面接対策までなどアナタをトータルサポートしてくれます。そうすれば退職に関する作業や手続きの時間も確保できますし、不安な部分を共有して転職も成功しやすくなり一石二鳥。

転職活動を同時進行していくことで、自分にも周りにも無責任になることなく退職を伝えられるのではないでしょうか?

 

▼どの転職エージェントが一番いいの?おすすめランキングを大発表!

【参考記事】『おすすめ転職エージェントTOP10!使えない転職エージェントの傾向と対策

 

■ 派遣社員・契約社員の有期雇用の場合はどうなる?

 

派遣や契約社員は働く期限が決まっているため、期間中に辞めなければ無責任と思われることはないでしょう。
ちなみに派遣社員や契約社員は、原則として契約期間が終了するまで退職することはできないとされているので要注意です。

しかし、労働基準法137条によると、最初の契約から1年以上が経過した日以降はいつでも退職可能と定められているので、実際は1年経っていれば退職することができます。

また、病気や親の介護・大きな怪我などが理由により就労が難しくなった場合でも、1年未満でも退職を認めてもらえるイレギュラーケースもあるようです。

 

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