過払い金請求のCMでお馴染みになった「アディーレ法律事務所」が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けていたことが判明。つい先日、てるみくらぶの経営破綻騒動で内定取り消し者原因を受け入れると発表した同社がなぜ行政処分を受けたのか?ざっくりまとめてみました。
アディーレ法律事務所が消費者庁から行政処分
1. アディーレ法律事務所はなぜ〝行政処分〟に!?
法律事務所の宣伝方法が法律違反!?
アディーレ法律事務所と言えば「債務整理や過払い金請求無料相談」というフレーズでバンバンCMを流し、法律事務所といても認知度は全国でもトップクラス。
同事務所は全国に約80の事業所を展開しており、所属弁護士は180人を超えています。
今回の行政処分はこの広告方法に待った!がかかる形となったのです。
その内容とは「過払い金返還請求の着手金を今から1ヶ月間無料にする」などと期間限定キャンペーンを謳いながら、実質はこれを5年程度も継続していたという点。
「閉店セールをずっと打ち出し営業していた店と何が違うのか?」というような疑問はあるのだが、受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして消費者庁は同様の宣伝をしないようにアディーレ法律事務所側に措置命令を出していたという。
“過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。”
◆懲戒請求とは?
懲戒請求とは、弁護士、司法書士や司法警察職員などの資格者に対する懲戒処分を請求する手続。
この手続きは誰でも行うことができるのだが、その請求に対しての懲戒率は2%程度と低い。
それは言いがかかりや不当請求が多いというもの数字が低い要因のひとつ。
“単位弁護士会における懲戒請求の申立に対する懲戒の割合は、わずか平均2.3パーセントであり、懲戒委員会そのものが申立人から提訴された例も複数ある。単位弁護士会が懲戒をしなかった場合は、日本弁護士連合会(日弁連)が異議申立てを受理するが、ここで再審査に至る割合もまたわずか平均1.2パーセントである。”
【閉店しない閉店セールは違法ではないのか?】
閉店セールと謳いながらも実際は通常営業と同じ値段で販売をしている場合には「不当表示」でアウト。
「不当表示」とは不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)のことで、顧客を勧誘するために実際の商品の品質と異なる表示や、実売価格と異なる表示のこと。
閉店しない閉店セールは、基本的には価格が下がっているためセールには間違いないですが、感心はできないものです。
『もうあかん!やめます!』
『やっぱやります!どっちやねんセール』
などを打ち出し大阪で20年以上もの間、閉店セールが話題で愛されていた靴屋「オットー」も2015年11月についに閉店。
みんなに分かりやすい広告ならある種OKというグレーな世界。
しかしながら、今回のアディーレ法律事務所が法律違反で広告を出していたというのは、何とも言い難い問題だろう。
アディーレ法律事務所が消費者庁から行政処分
- 1. 広告の不当表示でアディーレ法律事務所が行政処分
- 2. 懲戒請求の懲戒率はものすごく低い
- 3. セールやキャンペーンの広告表示は意外にグレー!
KING ZAKIYAMA
一体、法の抜け穴は誰の為にあるのだろうか?
小学生の時、HOT DOG PRESSから「モテる=男性の美」に目覚め、現在ではファッション誌からコスメ誌まで全般読み漁っている雑誌&美容ヲタク。美を極めると最終的に「中世的なおばちゃん顔」になるという持論を唱えている。